当院では安心できる医療を提供するため、厚生労働省が定める外来感染対策向上加算の施設基準を満たし、2024年9月より当該診療報酬の算定を開始しております。
外来感染対策向上加算は、組織的な感染防止策につき厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において診療を行った場合、おひとりにつき初診・再診に関わらず月1回に限り所定点数6点を加算できるものです。
さらに、発熱その他感染症を疑う症状に対して適切な感染防止対策を講じた上で診療を行った場合、発熱患者等対応加算として月1回に限り20点を加算いたします。